【確定申告】副業で経費になるものとならないもの

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ブログだったりYoutubeだったりUbereatsの配達員だったりと、本業以外に収入がある方は確定申告のシーズンとなりました。

私も高額ではありませんが前年に本業以外の収入がありましたので、経費になるものとならないものについて税理士さんにきいたことを備忘録としてまとめておきます。

基本的に本業以外の収入は雑所得

見出しのとおりです。基本的に本業以外の収入は雑所得として計上します。継続的に収入があったりする場合は、事業所得として申請できるそうです。

また、事前に申請が必要ですが事業として届け出をしていれば青色申告で申告ができ、事業所得から最大65万円の控除が受けられます。

白色申告で事業所得を申告しても控除はありません。雑所得も控除はありません。

また、巷で20万未満の雑所得なら確定申告は不要とありますが、確定申告をしなかったとしても別途住民税の申告が必要となりますので、私の個人的見解では確定申告しちゃえばいいじゃんと思っています。

経費となるもの

私の場合は、在宅でできる副業なので以下のものが経費として計上できるそうです。

  • 家賃(家事按分)
  • 電気代(家事按分)
  • 通信費(家事按分)
  • 打ち合わせのための交通費
  • そのほか、副業のために購入したもの

家賃や電気代、通信費は家事按分といって、副業を得るために使った部屋の広さや時間の割合分だけ経費にできます。

仕事部屋があって、仕事部屋に取り付けたエアコンなどの冷暖房器具なんかも経費にできるそうです。副業である程度の収入が見込めるのであれば、仕事部屋の環境を整えることにお金を使えば節税になりますし、未来の成果につながるかもしれませんね。

経費にできないもの

以下のものは経費とするのは難しいそうです

  • 水道代
  • ガス代

これらは、たとえ家の一部を仕事部屋として使っていたとしても経費計上するのは難しいそうです。仕事の打ち合わせで来客が家に来て、お茶を沸かしたとしても水道代もガス代も微々たるものですもんね。

経費は節税になるが、手元に残るお金を考えよう

会社員の感覚だと、経費は会社が持ってくれるお金なので自分の財布は痛まないと思ってしまいがちです。ですが副業の経費は、自分の稼いだお金の一部を経費として計上することになりますので、経費にできるからと無駄遣いをしてしまえば、当たり前ですが手元に残るお金が少なくなるだけです。

例えば、税率を所得税と住民税でざっくり20%としたときに、30万円の所得にかかる税金は6万円で、手元に残るお金は24万円です。

無駄に経費で10万円のものを買ってしまうと、所得は20万となり税金は4万円と2万円安くなりますが、手元に残るお金は20万円で、無駄に10万円のモノを買った結果手元に残るお金が4万円少なくなってしまいます。(厳密に計算してないので、計算の間違いがあっても許してください。)

節税になるからと無駄遣いはせず、必要なものを購入するようにしましょうね。

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