本業の会社員のほかに、年間20万円の所得(利益)が出るようになったら確定申告をしないといけないというのは、なんとなく聞いたことがある人も多いと思います。調べていると、雑所得が20万を超えたら確定申告が必要で、20万未満でも住民税は納税義務が発生するため別途申告をしなければいけないとか、初めて副業で収入が生まれた人にとって正直ややこしいことばかりです。
副業の所得が少ない場合は白色申告でも良さそう
私も、副業が軌道に乗ってきて白色申告で提出したことがあります。実は白色申告でも本業とは別で副業を「事業所得」として計上することも可能です。
白色申告の場合は、事業所得としても控除額は0円ですので、これだけ見ると雑所得でもいいんじゃないかと思うかもしれません。しかし、事業所得として提出するメリットがあります。
事業所得で計上するメリット
事業所得で計上すると、事業所得が赤字だった場合に本業の所得と損益通算できます。
副業を始めるためにパソコンを買ったりサーバーを契約したり、ドメインを取得したりした場合、初期費用がかかりますよね。
こういった費用と、副業の収入を合わせて赤字だった場合に本業の所得と損益通算をするので、確定申告で所得税が戻ってくる可能性があります。
また、白色申告の場合は簡易帳簿で問題ないのもメリットです。
事業所得で計上するデメリット
事業所得として計上する場合は、簡易帳簿を作成し保管しておく必要があることと、確定申告の際に収支内訳書を作成する手間が発生することです。
ですが、簡易帳簿はスプレッドシートやエクセルで問題ないですし、確定申告はe-tax等で簡単に作れる時代となりましたのでそれほど高いハードルにはならないはずです。
事業所得にする際の注意点
損益通算ができるからと言って、実態のない副業をでっちあげたり、10万の売上に対して100万の経費が掛かった、みたいなことをすると、税務署から目を付けられる可能性がありますのでご注意ください。
副業の所得が大きくなってきたら青色申告の申請をしよう
青色申告では最大65万円の控除が受けられるほか、赤字の繰り越しと繰り戻し、30万未満の少額減価償却資産の特例があったりと、白色申告で提出するよりもメリットが多いです。
損失の繰り越し | 今年の赤字を、翌年以降3年まで繰り越し可能。 未来の黒字と相殺することで税金が安くなる |
損失の繰り戻し | 前年も青色申告だった場合に可能。 前年が黒字で今年が赤字だった場合に、 前年の黒字分と相殺することで税金の還付が受けられる。 |
30万未満の少額減価償却資産の特例 | 30万円未満の減価償却が必要な資産も、 一括で経費計上できる。 黒字が出てる年に一括で経費とすることで 税金が安くなる。 |
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目安としては年間の収益が100万を超えるくらいになってきたら、青色申告の申請をするといいと思います。
青色申告の申請は、毎年3月15日までに申請の必要がありますので、今年分はもう間に合いませんが、来年の収益が100万を超えそうであれば、来年の3月15日までに申請をするといいでしょう。
開業してすぐに青色申告で申請する場合は、開業から1ヵ月以内であれば年の途中でも申請が可能です。
青色申告で必要なこと
青色申告で確定申告をするためには、帳簿の記載が必須となります。
白色申告時と同様の簡易帳簿でも申告は可能ですが、控除額が10万円となってしまいます。
65万円の控除が受けられる複式簿記での記帳をするようにしましょう。(電子申告の場合が65万の控除、それ以外の場合は55万の控除になります)
簿記なんて学生の頃にかじったけどもう覚えてないって人も大丈夫です。今はクラウドの記帳サービスも充実しているので、青色申告を提出できるほど熱心になれる人であれば、難易度は低いでしょう。
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